暴力団情勢




暴力団排除活動

 暴力団の不当な行為を許さず、社会から暴力団を排除する運動は、全国各地で大きな盛り上がりを見せています。
 警察は、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」といいます)や弁護士会、関係機関、地域・職域における民間団体と一体になって、暴力団を社会から排除する活動を推進しています。

公共事業等からの暴力団排除

 国においては、警察庁とすべての省庁が、あらゆる公共事業等から暴力団関係企業を排除する仕組みを構築しました。
 地方自治体においては、暴力団や暴力団員、これらと社会的に非難されるべき関係にある者等を公共工事等から的確に排除するため、入札参加資格基準等への暴力団排除条項の導入が順次進められています。
 国や地方自治体等と警察が連携を密にし、暴力団の維持・運営に協力していた建設業者等を指名除外等により各種入札・契約から排除しています。

その他公共部門における暴力団排除

 地方自治体においては、生活保護費等の給付や公営住宅への入居等から暴力団を排除する取組を進めています。

各種業法による暴力団排除

 各種業法に定められた暴力団排除条項の効果的な活用や警察による各種業法違反の検挙により暴力団関係企業の排除を進めています。

地域・職域からの暴力団排除

 暴力団を壊滅するためには、警察の取締りなどにあわせて、国民一人一人が暴力団排除の意識を盛り上げて暴力団と対決することが必要です。  
警察では、全国各地の地域や職域の暴排組織の拡充・強化を図るとともに、地域住民や関係機関、団体と一体になった暴力団排除活動を推進しています。




行政対象暴力の現状と対策

◎行政対象暴力とは
暴力団等(暴力団、暴力団員、準構成員、総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロといいます。)又は右翼が、不正な利益を得る目的で、国や地方公共団体等の行政機関又はその職員を対象として行う違法又は不当な行 為を「行政対象暴力」と呼んでいます。


 行政対象暴力の形態には行政機関の持つ権限の行使を要求する「権限行使要求型」と、名目の如何を問わず、行政機関又はその職員に金品を要求する「金品要求型」があります。
 両形態とも、暴力団等の有力な資金源の一つとなるばかりでなく、公平公正であるべき行政の権限行使を歪めるものであり、これに応じてしまうと、国民の行政への信頼を大きく損ねてしまいます。
 行政対象暴力には、組織で対応していくことが基本です。現在、行政機関では、組織的に行政対象暴力に対処するための仕組みが整備されるとともに、警察、暴追センター、弁護士会等の関係機関との連携強化に努めています。

暴力団等の表社会の事業活動への進出と行政対象暴力




暴力団等に対する基本的対応要領

 ほとんどの人が、自分は暴力団等には、関わりがない 大原則(対応の基本)と思いがちですが、いつ、どこで、何が発端で関わりができるか知れません。
 市民の皆さんや企業が、暴力団員からの不当要求を受けた場合の対応要領を整理しました。大切なことは、暴 力団等からアプローチを受けた場合は、一人で悩まず、警察や暴追センターや弁護士に早く相談することです。

大原則(対応の基本)

── 組織的な対応 ──  暴力団等から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは絶対にやってはいけません。
 不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織として一丸となって対応することが何よりも大切です。

◆平素の準備

❶トップの危機管理
★トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく。
★担当者が気楽に報告できる雰囲気作りを行う。

❷体制作り
★あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、対応マニュアル、通報手順等を定めておく。
★対応責任者は、組織を代表して対応することから、組織としての回答を準備しておく。
★対応する部屋を決めておき、録音、撮影機器等をセットしておくとともに、暴力追放ポスターや責任者講習受講修了書等を掲げておく。

❸暴力団排除条項の導入
★暴力団等反社会的勢力を排除する根拠として、
 ○ 暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと
 ○ 取引開始後反社会的勢力と判明した場合、解約すること
などの内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款等に導入しておく。

❹警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等との連携
★警察や暴追センター、弁護士等との連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておく。


◆有事の対応(不当要求対応要領)




暴力追放運動推進センターの活動概要

 暴追センターは、暴力団のない明るい社会をめざして設立された公益法人です。
暴追センターでは、暴力団を排除するための責任者講習と広報啓発活動、暴力団による被害の相談活動、そして暴力団追放に向けた様々な支援活動を行うなど、困った時の身近な「駆け込み寺」として活動しています。


不当要求防止責任者講習の開催

 暴追センターでは、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会から委託を受け、各事業所の不当要求防止責任者に対し、暴力団等からの不当要求による被害を防止するために必要な対応要領などについての講習を行っています。

■責任者講習についてはこちら  

不当要求防止責任者の選任

 暴力団による不当要求に対して、事業者等が対抗するためには、暴力団等に適切に対応できる不当要求防止責任者を選任する必要があります。
 不当要求防止責任者には、社会的経験が豊富で、事業者等の経営方針を把握している業務の統括管理者が望ましく、この不当要求防止責任者を中心に暴力団等からの不当要求に対応していくことが大切です。
 選任された不当要求防止責任者は、責任者講習を確実に受講することが必要です。

「責任者選任届出書」はこちら 「責任者選任届出書」はこちら

不当要求防止責任者の役割

●不当要求に対する各事業所の内部体制の整備
●不当要求による被害が発生した場合の被害調査及び警察等への連絡
●社員等に対する不当要求についての指導・教育の実施




暴力団が関係する困りごと相談/受付

  • 暴力団対策法により、指定暴力団がその所属する指定暴力団の威力を示して行う不当な要求行為が禁止されています。
    27の禁止行為(警察庁) 27の禁止行為(警察庁)
  • 暴追センターでは、暴力団・エセ右翼・エセ同和など反社会的勢力の行為に関係する困りごと相談を受付けています。相談については、秋田県警察や秋田弁護士会と連携し、問題の適切な解決方法の指導に努めています。
  • 受付時間
    午前9:30〜午後4:30(※土・日・祝祭日を除きます。)
  • 相談方法
    面接または電話による相談を受付けています。
    原則として、常勤の暴力追放相談員が対応し、必要に応じて警察や弁護士会との連携を図ります。
    ※相談は無料、秘密を厳守します。